依頼者ができることは2つ

 一方、福島弁護士は依頼者ができることとして、次の2つを挙げます。

 (1)民事上の責任を問う
  →弁護士費用がかかる上、お金を回収できるか分からない
 (2)警察に被害届を出す
  →未入金の工事業者・給料未払いの元従業員と連携

 警察の捜査を踏まえ、裁判に生かすという方法もあるようです。