意図的な産地偽装の場合は
渡辺弁護士は意図的な産地偽装の場合、過去には同じような事例で、不正競争防止法違反の罪など別の罪に問われたケースもあると指摘します。
(食品の表示などが専門 渡辺大祐弁護士)
「産地偽装が起こる背景としてはヒューマンエラーの場合も、仮に故意の場合であれば偽装することで購買意欲を駆り立てるような産地表示をすることは一般論としてはあり得る」

「警察としては規模の問題や牛トレーサビリティ法があって管理方法が明確になっている状況で、果たして管理上のミスが起こるのか捜査を進めていると考えられる」

(キャスター)
県警の今後の捜査はどうなるのでしょうか。
(記者)
県警は家宅捜索で押収した牛肉の入荷や出荷などのデータや資料の精査を進めていて「他の法令違反が見つかれば適正に対処する」としています。
水迫畜産はきょう8日も取材に対し、「担当者不在のため対応できない」としています。
今後、自治体への補償、そして産地偽装などの意図的な不正を疑う声にどう対応するか注目されます。














