「根幹部分は一貫」「女子生徒の供述の信用性は揺らがない」裁判所が認定
福岡地裁は、事件の12日後に実施された司法面接の信用性について
「少なくとも最初の自由報告を引き出すまでの手順は適切であった」
と評価。
女子生徒の被害申告内容は、本件当日から担任教諭、司法面接を通じて
「根幹部分は一貫している」
「記憶の汚染の可能性が具体的なものであるとはいえない。司法面接における女子生徒の供述の信用性は揺らがない」
として信用性を認定した。
また、本件当日の夜に女子生徒が不安そうに母親の腕にしがみついたという様子についても
「同級生との会話で自身も被害に遭ったのではないかと思うようになったというだけでは説明し難いものである」
と指摘。
「実際に被害に遭った際に抱いた嫌悪感や不安感などの感情が原因となって、女子生徒の行動に変化が現れたとみることができる」
と認定した。














