裁判所「知的障害を有する高校生である被害者に、立場を悪用し両胸をもむというわいせつな行為。巧妙かつ.卑劣であって悪質」
福岡地裁(差し戻し審)は
「江崎被告は、知的障害を有する高校生である被害者に対し、診療放射線技師という立場を悪用し、レントゲン撮影のために必要な行為であるかのように装って、その両胸をもむというわいせつな行為に及んでいる。犯行態様は巧妙かつ、卑劣であって悪質である」
「また、言うまでもなく、動機に酌むべき点はない」
と厳しく指摘。
被害結果についても
「女子生徒は、事件当時から一貫して岡崎被告に胸をもまれたことが嫌であった旨述べており、当審における意見陳述では、本件から7年以上が経っても、検診車を見ると怖い気持ちになったり、男性しかいないエレベーターには怖くて乗れなかったりするなど、依然として生活に影響が出ている旨述べている」
「女子生徒が本件により大きな精神的苦痛を被ったことは明らかであり、被害結果も重い」
と認定した。














