裁判所「被害に遭ったと思い込んでいるとは考えにくい」「実体験を伴わないものである可能性が高いとはいえない」
福岡地裁(差し戻し審)は、弁護側の主張をいずれも採用しなかった。
「記憶の汚染」の可能性について、福岡地裁は江崎被告が述べた姿勢矯正の方法について
「不自然さが否めない」
と指摘したうえで
「仮にこれを前提として検討しても、江崎被告の親指が女子生徒の体側面に多少触れる程度の接触が想定されるにすぎない」
と判断。
女子生徒の被害申告の内容は「胸全体を覆う形でもまれた」というものであり
「江崎被告の手が意図せず女子生徒の胸に触れたのを、女子生徒が記憶の汚染で上記のような被害に遭ったと思い込んでいるとは考えにくい」
と結論づけた。
「非体験性兆候」についても福岡地裁は各指摘を個別に検討した。
レントゲン撮影の経緯を説明する際に被害の言及がない点については、検察側証人(心理学の専門家)の「会話の一般的な原則として、話し手は冗長さを避け、同じことを繰り返さない」との説明を採用。
「一度被害の内容そのものは説明した後なのであるから、毎回被害に遭ったことに触れなければ不自然であるとはいい難い」
と判断した。
息を止める指示との前後関係についても
「仮に同指示の後に胸を触られたのだとしても、女子生徒が被害に遭ったことと時系列的に矛盾するものであるともいい難い」
として
「実際には被害に遭っていない可能性が高いということはできない」
と退けた。














