弁護側「記憶の汚染」「非体験性兆候の存在」被害申告は実体験を欠くものである可能性が高い
弁護側は主として2点を主張した。
①記憶の汚染
・レントゲン撮影時の姿勢矯正で体側面を触られるなどした体験が、同級生との会話によって事後的に「性的被害の記憶」に変容した可能性がある。
②非体験性兆候の存在
・女子生徒が司法面接でレントゲン撮影の経緯を説明する際、被害に関する供述が出てこない場面がある。
・息を止める指示の後に胸を触られたという前後関係が不自然である。
これらの理由から、女子生徒の被害申告は実体験を欠くものである可能性が高いと主張した。














