1審で無罪判決 刑事責任能力の有無が争点
北広島市の生活困窮者向け宿泊施設の元入所者の70歳男性は、2022年9月、施設に火をつけて全焼させ、管理人の男性と入所者の女性を殺害したとして、放火と殺人の罪に問われています。
裁判では刑事責任能力の有無が争点となっていて、1審の札幌地裁は2025年9月、心神喪失だったとして無罪判決を言い渡し、検察が控訴していました。
北広島市の生活困窮者向け宿泊施設の元入所者の70歳男性は、2022年9月、施設に火をつけて全焼させ、管理人の男性と入所者の女性を殺害したとして、放火と殺人の罪に問われています。
裁判では刑事責任能力の有無が争点となっていて、1審の札幌地裁は2025年9月、心神喪失だったとして無罪判決を言い渡し、検察が控訴していました。





