そして、「被害者は、8歳という若さで一瞬にして尊い命と将来を奪われたのであり、その肉体的・精神的苦痛は筆舌に尽くし難い」と述べ、本件を「いわゆる交通三悪や轢逃げを伴わない被害者1名の過失運転致死の事案の中で、相当重い部類に属するもの」と評価。被告人に前科がないことなどを考慮しても、「拘禁刑の執行を猶予するのは相当でなく、短期の実刑を免れない」と結論付けました。

そして、「被害者は、8歳という若さで一瞬にして尊い命と将来を奪われたのであり、その肉体的・精神的苦痛は筆舌に尽くし難い」と述べ、本件を「いわゆる交通三悪や轢逃げを伴わない被害者1名の過失運転致死の事案の中で、相当重い部類に属するもの」と評価。被告人に前科がないことなどを考慮しても、「拘禁刑の執行を猶予するのは相当でなく、短期の実刑を免れない」と結論付けました。










