判決理由で芹澤裁判官は、被告が「助手席の窓に黒色フィルム等を貼付するなどして更に視認性を下げた車両を運転」していた以上、「相当高度な注意義務を負っていた」と認定。にもかかわらず、「横断歩道付近を何ら注視せず、巻込み確認を怠ったまま漫然と左折して犯行に至っており、安全軽視の姿勢は甚だしく、その過失は非常に重大である」と厳しく指摘しました。

勤務先から配送を急がされていたという事情についても、「注視・安全確認は運転者自身の問題であるから、大きく酌むことはできない」と退けました。