警察が語る「相当な期間」が示すタイムライン

警察は遺体の状態について「死後、相当な期間が経過している」と表現しています。樋口氏は、死亡推定時刻の判断について「遺体の温度や硬直の状態をもとにする」としたうえで、死後1週間以上が経過している場合は判別が難しいこともあると指摘します。

(樋口文和氏)「通常、死後数時間~数日であれば、死後硬直や死斑(遺体の重みで血が沈む現象)の現れ方で、ある程度の特定が可能。また、死後1か月以上になると腐敗の状況から推定することができます」
「なので、3、4日~1か月の間というのは、実は検視では特定が難しく、警察としては『相当な期間』としか言いようがない」