「チリンチリン♪」にも注意

目の前を歩く人や遅い自転車が自分の存在に気がついていないとき、ベルを鳴らして存在を知らせた、知らされた、という経験がある人も多いのではないでしょうか。

道路交通法では、自転車のベルは「鳴らすことが義務づけられている場所」以外では鳴らしてはいけないとされています。

違反になった場合は、青切符が交付され、3000円の反則金が科されます。