【詳細】青森県総務部人事課 発表「職員の不祥事案に係る処分について」

1 事案を起こした職員

出先機関(西北地域) 一般職員 33歳 男性

2 処分の内容等

(1)処分年月日

令和8年3月27日

(2)処分の内容

停職6月

(3) 処分の理由

職員は、令和7年8月から令和8年2月までの間に、約78日間にわたり、正当な理由なく勤務を欠いた。

また、令和7年8月26日に、有効な自動車検査証の交付を受けておらず、及び自動車損害賠償責任共済契約が締結されていない状態の自動車を運転して運行の用に供し、この違反により、令和7年11月26日付けで裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。

以上の行為及び事実は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) 及び第35条(職務に専念する義務)の規定に違反し、同法第29条第1項第1号(法令に違反した場合)、第2号(職務を怠った場合) 及び第3号 (全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当する。