歩道通行が「やむを得ないとき」とは? 警察に聞いてみた!

 大阪府警の担当者に聞くと、次のような場合が当てはまると教えてくれました。

【事例】

▼道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
▼著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追い越ししようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

なるほど。ただ交通状況は刻々と変わります。わかりやすい判断基準はないのでしょうか。