自分が産んだ生後間もない男の赤ちゃんの遺体を自宅近くの駐車場に遺棄した罪に問われている女の裁判が、25日に仙台地方裁判所で始まり、女は起訴内容を認めました。検察側は、拘禁刑1年6か月を求刑し即日結審しました。

死体遺棄の罪に問われているのは、宮城県名取市の小売店販売員の被告の女(23)です。
起訴状などによりますと、被告は、2025年10月上旬、自分が出産した生後間もない男の赤ちゃんの遺体を自宅近くの駐車場の土の中に遺棄したとされています。
仙台地裁で25日に開かれた初公判で被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、「家族や交際相手に妊娠したことをばれたくなかった」などと述べました。
検察側は、赤ちゃんが死産と推定されるとしたうえで「被告が自宅のトイレで出産した後に泣き声をあげない赤ちゃんを見て死んでいると判断した」と指摘しました。
遺棄した経緯については「出産の発覚を恐れビニール袋などに入れ、自室に数日隠し、その後、土の中に遺棄した」と述べました。その上で、身勝手で酌量の余地はないとして、拘禁刑1年6か月を求刑しました。
これに対して弁護側は「被告がしかるべき措置を取るべきだったと反省している」などと訴え、執行猶予付きの判決を求めました。裁判は即日結審し、判決は4月13日に言い渡されます。














