児童相談所の職員の男が一時保護中だった10代の女性に対し、わいせつな行為をしたとして、埼玉県はきょう、この職員の男を懲戒免職処分にしたと発表しました。
懲戒免職処分となったのは、越谷児童相談所の職員・清水龍一被告(28)です。
埼玉県によりますと、清水被告は去年(2025年)12月初旬から中旬ごろの夜間に、勤務先の児童相談所において一時保護所に入所していた10代の女性に対し、わいせつな行為をしたということです。
今年(2026年)1月、同僚の職員からの相談を受け、児童相談所は聞き取り調査を実施しましたが、当時、清水被告は犯行を認めていませんでした。
その後、警察の捜査で清水被告は不同意性交等の疑いで先月19日に逮捕されました。警察の取り調べに対し、清水被告は「間違いありません」と容疑を認めているということで、その後、3月11日に起訴されています。
清水被告はおととし(2024年)10月から児童相談所に勤務して生徒の生活指導を担当していたということです。
今回の事件を受け、県はきょう付で清水被告の上司である児童相談所の所長ら男性職員3人をそれぞれ訓告処分としています。
県は「不信感を抱かれるような不祥事が発生しないよう、綱紀粛正を徹底する」としています。
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