「性的な欲求をコントロールできない」

先月26日、岩田光生裁判官は「被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与え、自己が性的興味を抱いた人物に対し、自己の性的欲求をコントロールできていない」として、男に懲役8か月の実刑判決を言い渡していました。
長崎地裁・佐世保支部によると、今月4日、被告側から控訴申立書が提出されたということです。今後の審理は福岡高裁に移ります。
事件の常習性と、裁判官が「実刑」を下した詳しい背景>>
【関連記事:判決詳報】アパート室内…男女の性交の様子を盗撮した53歳男 「好みのタイプの男性」暴走した性的興味














