国民健康保険料の支払いを避けるため法人の理事に就く、いわゆる「国保逃れ」について、厚生労働省は、この問題を是正するため、社会保険に加入できる法人の役員の基準を明確化しました。
国民健康保険(国保)は、個人事業主や議員らが加入していて、保険料が全額自己負担となっていますが、国保の加入者が一般社団法人の役員に就き、社会保険に切り替えるなどして、保険料の支払いを安く抑える「国保逃れ」が問題になっています。
こうした中、厚労省はきょう、法人の役員としての業務が、▼勉強会の参加や▼法人事業の紹介の協力などの場合、社会保険に加入する資格がないとする通知を日本年金機構などに出しました。
法人の役員の基準としては、業務の決裁権があるかどうかや、指示をする職員がいるかどうかなどを挙げています。
日本維新の会は今年1月、「国保逃れ」に関与していたとして、兵庫県議ら6人を除名しています。
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