平時に自衛隊ができる活動 (2)調査研究

 2つ目が「調査・研究目的」。法的根拠は「所掌事務の遂行に必要な調査および研究を行うこと」と定める防衛省設置法第4条です。

 2001年の9・11テロ直後、横須賀から出港するアメリカの空母を海上自衛隊が護衛艦で随伴したという例があります。

 また2019年にイランが原油タンカーを攻撃した際、アメリカ主導の有志連合がホルムズ近海の警戒活動を行いましたが、日本は参加せず独自に海賊対処と日本船舶の安全確認を行いました。