裁判所の判断「てんかん発作による事故の可能性が残る」
3月3日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「本件において、被告人の長女である笑乃ちゃんが、公訴事実記載の日時、場所において、公訴事実記載の傷害を負い、同傷害により死亡したことに争いはない」
「本件の争点は、被告人が、笑乃ちゃんに対し、公訴事実記載の暴行を加えたか否かである。弁護人は、被告人が故意による暴行を加えたことはなく、被告人がてんかん発作に起因して笑乃ちゃんを落下させ又は笑乃ちゃんともに転倒するなどの事故により、笑乃ちゃんが前記傷害を負った可能性があると主張する」
「当裁判所は、被告人が、笑乃ちゃんに対し、問違いなく公訴事実記載の暴行を加えたとはいえないと判断した」
と述べた後にその理由を説明した。














