裁判所の判断”本件当時の状況と松本さんの説明について”

判決時の法廷(福岡地裁・2026年3月)

裁判所は、松本さんの本件当日の説明が事実とは異なるものであることを認めた。

しかし、てんかん発作による事故の場合、以下の理由から不自然とはいえないと判断した。
「てんかん発作による事故の場合、発作中に被告人の意識はないから、笑乃ちゃんが受傷した状況を直接覚知することはできず、発作中に起きた出来事はその前後の状況などから推測するほかない」
「ただし、発作後は、直ちに意識が回復するわけではなく、もうろうとしながら徐々に意識が戻り、記憶機能がその過程の終盤で回復することもあること、発作前の状況についても、逆行性健忘により、記憶が失われることがあることからすると、発作の前後を比較して異常に気付き、発作が起きた可能性を想起することが常に可能であるとはいえない」