部下にパワーハラスメント行為をしたとして、静岡県立こころの医療センターに勤務する60代の職員が3月10日、停職1週間の懲戒処分を受けました。

停職1週間の懲戒処分を受けたのは、県立こころの医療センターに勤務する部長級の男性職員(63)です。

県立病院機構によりますと、部長級の男性職員は2025年7月、本来はチームで決定する業務について、部下個人に責任を負わせた上、うまくいかなかった場合は「君の給料を減らす」などと給料調整をほのめかすような発言をしたということです。

さらに2024年1月、病院が外部評価を受けた際にも、部下に対して業務上必要のない支持、指導にあたる不適切な発言をしたといいます。

2025年8月、被害を受けた部下の職員からパワーハラスメント相談員に申し出があり、病院側が関係者に聞き取り調査を行っていました。

部長級の男性職員は調査に対し、「唐突かつ配慮を欠く発言で相手を不快にさせてしまった。深く反省している」などと話しているということです。

県立病院機構によりますと、2025年度のパワハラ、セクハラ関係の懲戒処分は5件目となります。