会社員の男と女性社員は同僚 仕事以外での接点なし

判決によると、47歳の会社員の男は2024年9月26日午後8時半ごろ、福岡市内のオフィスで開催された社内懇親会の会場において、30代の女性社員に対し、瞬時のことで時間のゆとりがないことにより同意しない意思を形成することが困難な状態にあることに乗じ、その背後から、いきなり両胸を着衣の上から両手でわしづかみにするわいせつな行為をした。

会社員の男と被害を受けた女性社員は同じ会社に勤務している同僚であった。

しかし、仕事以外の場面で会うことはなく、個人的な連絡先もお互いに知らない関係であり、事件当日まで会社員の男が被害を受けた女性社員の体を触るようなことはなかった。