「別人格の犯行」で罪は問えるか?

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また検察は、男が別人格の犯行であり、自身には記憶がないと主張している点について、「仮に別の人格があったとしても、あくまで1人の人間にすぎず、人格に責任を問うことはできない」として、犯行時、完全責任能力が備わっていたとした。

そのうえで「自身の性的欲求を満たしたにすぎず、酌量の余地など存在しない」と強い言葉で懲役8年を求刑した。