検察側「性的に未熟であることにつけ込んで、性欲のはけ口として性交を繰り返した」
論告求刑で、検察側は松蔭被告の犯行に至る動機について
「自己の性欲を満たすため、本件各犯行に及んだものであり、その身勝手な動機に酌量の余地はない」
と主張。
被害結果については
「松蔭被告は、14歳の女子中学生が性的に未熟であることにつけ込んで、いわば性欲のはけ口として性交を繰り返したものであり、性的自由を害した程度は大きい上、女子中学生が負った精神的被害も決して軽視することはできない」
「女子中学生が成長し、行為の意味を正確に理解し得たときへの影響も強く懸念され、本件各犯行による被害結果は重大であり、女子中学生自身も松蔭被告の処罰を求め、更に母親が女子中学生被告人に対して厳罰を求めるのも当然である」
と強調した。














