事実関係に争いなし 争点はどれだけの刑罰を科すべきか

この裁判では、松蔭被告が14歳の女子中学生に4回にわたって性的暴行を加えたという事実に争いはなく、争点は量刑(松蔭被告にどれだけの刑罰を科すべきか)であった。