「特段の事情がない限り、注意義務違反があるとは言えない」

5日の判決で富山地裁の矢口俊哉裁判長は原告の請求を棄却しました。

判決理由で矢口裁判長は、北電が再稼働に向けた原子力規制委員会の安全審査を受けていることを前提に「原発の安全性について専門家の検討結果に基づいて再稼働の可否を判断していけば、特段の事情がない限り、注意義務違反があるとは言えない」と指摘。

「再稼働を目指す経営判断が、著しく不合理であるとまでは言えない」と結論付けました。

また、再稼働によって生じる損害についても、「回復することができない損害が生じる恐れがあるとまでは言えない」としました。