枕崎市のかつお節工場で働いていた外国人技能実習生4人が不当な扱いを受けたとして、受け入れ団体などに損害賠償を求めた裁判で、鹿児島地裁は3日、訴えを一部認め、賠償を命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、枕崎市水産物振興協同組合が管理する市内の工場で2018年から2023年にかけて、技能実習中だったフィリピン人女性4人が、劣悪な環境や私生活の制限により精神的苦痛を受けたとして、組合などに対し、およそ970万円の損害賠償を求めていたものです。
3日の判決で鹿児島地裁は、実習生の寝室はカーテンで仕切られただけで、国が規定する1人あたり4.5平方メートルを下回る狭さだったことや、門限を破った際に日本語で反省文を書かせたことは自由を制約したと認定しました。

その上で、不当な制約を受けたことなどに対する慰謝料として、組合や受け入れ企業に対し、1人あたり10万円から15万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。














