1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し服役中に死亡した男性について、最高裁は24日付で再審=裁判のやり直しを認める決定をしました。
この事件は、1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性(69)が殺害され金庫が奪われたもので、酒店の常連客だった阪原弘さんが強盗殺人の疑いで逮捕、起訴されました。
捜査段階で犯行を自白した阪原さんは、裁判では「自白を強要された」などとして無罪を訴えましたが、無期懲役が確定し、服役中の2011年に75歳で病死しています。
阪原さんの家族らによる再審請求に対して、大阪高裁は2023年、当時の捜査の様子を撮影した写真のネガフィルムなどを「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断し、2018年の大津地裁の決定に続いて再審の開始を認めました。
検察側がこの決定を不服として特別抗告しましたが、最高裁は24日付で「2審の判断に誤りがあるとは認められない」として特別抗告を退け、再審=裁判のやり直しを認める決定をしました。
今後、大津地裁で再審が開かれることになります。
死刑や無期懲役が確定した事件で、本人の死亡後に再審が開始する「死後再審」が認められたのは、戦後初めてです。
きょう(25日)、都内で再審開始決定の知らせを受けた阪原さんの長男・弘次さんは「私の父は、心半ばにして無念のうちに亡くなってしまいました。こんな不幸なことは二度と起こってはいけないと思います」と話し、一度は死刑が確定するも、再審で無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんらと握手を交わしました。
最高裁の決定を受けて、最高検は「特別抗告が棄却されたことは遺憾であるが、大津地検において、あらためて証拠関係を精査した上、大津地裁で行われる再審公判に適切に対応するものと承知している」とコメントしています。
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