受刑者と弁護士との手紙のやりとりを制限しているのは人権侵害にあたるとして、大分県弁護士会は大分刑務所に対し、改善を求める勧告を行いました。

申し立てをしたのは、大分刑務所を相手取り民事裁判を起こしている男性受刑者です。

大分県弁護士会

県弁護士会によりますと、受刑者には刑期などに応じ、手紙を出す回数が1か月あたり4通から10通までと制限され、弁護士とのやり取りにも適用されています。

男性受刑者は、「こうした実態は、裁判を受ける権利や人権の侵害にあたる」と訴えています。これを受けて県弁護士会は刑務所に対し、弁護士宛ての手紙に制限を適用しないことなど改善を求めて勧告を行いました。

大分刑務所は「当所の措置及び対応に違法、または不当な点はないと考えている」とコメントしています。