④んっ?「提灯」は1個だけOK?
公職選挙法第143条では、選挙カーに「高さ85cm、直径45cm以内の提灯を1個だけ」掲示して良いという規定が今も残っています。
夜間の視認性を確保するため現代では看板をLEDで照らすのが主流ですが、日本の歴史を感じる文言も残っています。
⑤事務所に差し入れはアウト?
選挙事務所での飲食物の提供は、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」に限定されています。福島県選挙管理委員会によると、一般的には、お茶、コーヒー、せんべい、まんじゅう、みかん程度であれば問題ないといことです(※程度による。多すぎてはダメ)。
知らずに選挙運動をしている人に飲食物の差し入れを渡したり、もらったりしてまうと、これは「食事の提供」とみなされ、違反となる可能性もあるので注意が必要です。














