②選挙カーで「名前のみ」連呼…なぜ?

実は、走りながら政策を語ることは、公職選挙法第140条の2と第141条の3で制限されています。

●走行中 ・短文の挨拶・名前・政党名の連呼のみ
●停車中 ・具体的な政策を訴える「街頭演説」が可能

③おやつ&弁当代の壁

2025年の法改正により、運動員への食事代の上限が引き上げられましたが、その制限は厳格です。

●茶菓料(おやつ代)1人1日1000円(旧500円)
●弁当代 1食1500円(旧1000円)/1日4500円(旧3000円)

この金額を1円でも超えると、「買収」を疑われる火種となるかもしれません。