街を走る選挙カー。この車内で、選挙活動中の候補者が「シートベルトをしていない」ことが、今SNSで波紋を呼んでいます。

実は、日本の法律には、選挙期間中だけ発動する「特例」がいくつも存在します。福島県選挙管理委員会事務局に聞いてみました。

①走行中の「ノーベルト」なぜOK?

道路交通法施行令第26条の3の2によると、座席ベルトの義務の免除について「公職の候補者又は選挙運動に従事する者が(省略)選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき」と記されています。つまり、「選挙運動中ならシートベルトをしなくても違反にならない」ということ。

対象は、候補者や車上運動員(ウグイス嬢など)で、運転手は免除されません。また、窓から身を大きく乗り出す行為や、ドアを開けたままの走行、窓枠に腰をかけての走行などは「乗車方法違反」となる可能性があります。