《田中友規さんの両親コメント全文》
事件から1年以上の時間がかかりましたが、過失運転致死罪ではなく、危険運転致死罪で起訴になったことに安堵しています。 自動車運転死傷処罰法第2条1項1号の適用を第一に願っていましたが、過失運転致死罪ではなかったというだけでも、救われる思いです。
被告人は、初めから車で来ていたのですから、飲み始める前から飲酒運転をするつもりでいたのだろうと思っています。 お酒を飲んでいた時間からしても、飲んだお酒の量からしても、 被告人の行動は常軌を逸していて、運転者として守るべき、ごく基本的な事項すら遵守できていない悪質なものだと思います。
被告人が車の運転を開始してから事故現場に至るまでの過程では、 「正常な運転が困難な状態」 とまでは評価できない区間もあったのかもしれませんが、事故に至るまでの過程がどのようなものであったにせよ、飲酒を始めてから事故に至るまでの経緯が非常に悪質なものであったということを正しく評価した上で、適正な裁きを下していただけることを願っています。











