沖縄県で16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、性的な暴行を加えたなどとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた、アメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は1月30日付けで、被告に懲役5年を命じた1、2審判決が確定することになります。
アメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長、ブレノン・ワシントン被告(26)は2023年12月、沖縄県内の公園で知り合った当時16歳未満の少女を車で連れ去り、自宅で性的な暴行を加えた罪に問われています。
被告は裁判で「被害者とは同意があった」などと無罪を主張していましたが、1審の那覇地裁は被告が被害者の年齢を把握し、同意がないと認識していながら性的な行為を続けたと指摘し、懲役5年の判決を言い渡しました。
被告側は「事実誤認がある」として控訴しましたが、福岡高裁那覇支部は「1審判決に不合理な点はない」として、被告側の控訴を退けていました。
この事件は、「プライバシー保護」を理由に警察と検察が公表せず、政府も沖縄県に伝えていなかったことが問題となりました。
この事件のあとも、沖縄県内で米兵による事件が相次いで発覚したことから、政府や県警からの県への連絡体制が見直されました。
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