沖縄県で16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、性的な暴行を加えたなどとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われたアメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は1月30日付で、被告に懲役5年を命じた1、2審判決が確定することになります。
アメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長ブレノン・ワシントン被告(26)は2023年12月、沖縄県内の公園で知り合った当時16歳未満の少女を車で連れ去り、自宅で性的な暴行を加えた罪に問われています。
被告は裁判で「被害者とは同意があった」などと無罪を主張していましたが、1審の那覇地裁は、被告が被害者の年齢を把握し、同意がないと認識していながら性的な行為を続けたと指摘し、懲役5年の判決を言い渡しました。
被告側は「事実誤認がある」として控訴しましたが、福岡高裁那覇支部は「1審判決に不合理な点はない」として、被告側の控訴を退けていました。
この事件は「プライバシー保護」を理由に警察と検察が公表せず、政府も沖縄県に伝えていなかったことが問題となりました。この事件のあとも、沖縄県内で米兵による事件が相次いで発覚したことから、政府や県警からの県への連絡体制が見直されました。
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