「リモート選挙活動」の難しさ
結論からいうと「動画やビデオ電話を使った選挙運動は、公職選挙法で禁止されているから」です。

公職選挙法の条文(143条の2項・一部抜粋)には 「選挙運動のためにスライドその他の方法による映写の類を掲示する行為は、禁止行為に該当する」 と書かれています。
つまり、動画やビデオ通話は「映写の類」とみなされるということです。
結論からいうと「動画やビデオ電話を使った選挙運動は、公職選挙法で禁止されているから」です。

公職選挙法の条文(143条の2項・一部抜粋)には 「選挙運動のためにスライドその他の方法による映写の類を掲示する行為は、禁止行為に該当する」 と書かれています。
つまり、動画やビデオ通話は「映写の類」とみなされるということです。





