2025年10月から11月にかけて福岡県内にある自宅の浴室で18歳の娘の裸を盗撮していた父親。
本来なら、娘が安心してくつろげるはずの自宅浴室で娘の胸や尻、下腹部の盗撮を繰り返していた。
論告求刑で、検察側は
「立場を利用した卑劣な犯行」
「常習的犯行であり悪質」
「娘が負った肉体的、精神的苦痛の程度は計り知れない」
などと強調して拘禁刑2年を求刑した。
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