実際には介護サービスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求していたとして、岡山県倉敷市の障害者支援施設が、指定の効力停止処分を受けました。

処分を受けたのは、倉敷市中島の障害者支援施設「ひかりの精」です。

倉敷市によりますと、この施設は、おととし(2024年)1月から1年間、運営基準で定められている6人の利用者にしか介護サービスを提供していないにもかかわらず、架空の利用者、あわせて47人分の介護給付費、約94万円を不正に請求していたということです。

昨年2月の監査で、市が不正請求の疑いがあることを確認し、今月8日に不正の事実を認定しました。

(倉敷市保健福祉局 野田和男局長)
「再発防止については、これからも集団指導など担当課を中心にやってまいります」

指定の効力停止期間は3月1日から3か月です。