稲光被告に有利な事情も考慮しても「酌量減軽をするのは相当ではない」
福岡地裁小倉支部は
・稲光被告に前科がないこと
・事実を認めて14歳の女子中学生の保護者に対して被害弁償の申出をしていること
・父の監督の下で性犯罪を抑止する専門医療を受ける意思を示していること
など、稲光被告に有利な事情を考慮しても酌量減軽をするのは相当でないとして稲光被告に拘禁刑5年の判決を言い渡した。
福岡地裁小倉支部は
・稲光被告に前科がないこと
・事実を認めて14歳の女子中学生の保護者に対して被害弁償の申出をしていること
・父の監督の下で性犯罪を抑止する専門医療を受ける意思を示していること
など、稲光被告に有利な事情を考慮しても酌量減軽をするのは相当でないとして稲光被告に拘禁刑5年の判決を言い渡した。





