会計を担当していた職場の親睦会の会費、約43万円を着服したとして宮城県職員の男性が停職6か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、仙台市内にある宮城県の地方機関に勤める20代の一般職員の男性です。県によりますと、男性職員は、2024年10月から2025年3月までの間、会計を担当していた職場の親睦会の預金口座から、18回にわたりあわせて43万1000円を引き出し、借り入れの返済や生活費に充てていました。県はこの男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。

一方、仙台南県税事務所では2024年9月、不動産取得税の減額申請をした人に、以前同居していた共有名義者の現住所を本人の同意を得ないまま教えたため、共有名義者が転居を余儀なくされました。共有名義者は県に損害賠償を求め、県は約30万円を支払ったということです。県は住所を教えた課長補佐級の50代の男性職員を停職3か月の懲戒処分としました。