ご注意!今回の国民審査の期日前投票は2月1日から

国民審査法によれば、国民審査の期日前投票の期間は、総選挙の公示日の翌日から投票日の前日までが原則となっています。

しかし、解散から公示の期間が4日以内の場合は国民審査は投票日の7日前からという例外規定があるのです。

2月1日より前に、期日前投票を行った場合、国民審査に参加するためには、再度投票に行く必要があります。

明治大学政治経済学部 西川伸一教授
「そうはいっても、またもう一回期日前投票で国民審査だけ投票に行くのは、なかなか時間に余裕がある人はいないので(国民審査の)投票率の低下が懸念されます」


投票期間のズレは、投票所の混乱を招く可能性もあると西川教授は指摘します。

明治大学政治経済学部 西川伸一教授
「投票箱は2つありますので、後日(国民審査の投票に)来た人が間違えて総選挙に投票に行ってしまって係の人がそれを気づかないということは起こり得ると思います。/投票日当日ならば立会人が見てますので指摘できるんですけど、期日前投票の場合、そこまで徹底できないと思うので事故が起こりかねませんね」