比例代表の投票に「立憲」「公明」と書いたらどうなる?

そのほか、福岡県選挙管理委員会には、こんな問い合わせも増えているようです。

ズバリ、比例代表の投票に「立憲」「公明」と書いたらどうなるのか?ということです。

もしかして、「中道」の票になったりするのか。

福岡県の選挙管理委員会によりますと、

公職選挙法67条に投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。という前提がある。

一方で、第六十八条の規定に反しない限りにおいてという制約があり、これが判断基準になる。ということでした。

つまり、各開票所の開票管理者が決めるということです。

では、判断基準となる六十八条に何が書いてあるのかというと、

「衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したものは無効」

「立憲」「公明」は衆議院名簿届出政党以外の政党なので、「中道」票になるのは無理がありそうです。

「民主党」と書いて投票したら?

ちなみに・・・前回、「立憲と国民どっちなの?」と話題となった略称「民主党」ですが、福岡県の選挙管理委員会によりますと

今回、略称を「民主党」として届け出ているのは国民民主党だけなので、純粋に国民民主党の票として扱われる。とのことでした。