3年前、札幌・ススキノのホテルで当時62歳の男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件で、娘の犯行を手助けした罪に問われた父親の田村修被告(62)に対し、札幌高裁は1審判決を破棄し、より軽い懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

田村瑠奈被告の犯行を「手助けした」として父親の修被告と母親の浩子被告が起訴された裁判。
一審判決は「殺人」などのほう助は認定しませんでした。
検察は4つの罪すべてが成立する、一方の弁護側は全面無罪だとしてそれぞれ控訴し、27日の2審判決は、1審から減刑される結果になりました。
減刑の理由について、札幌地裁の元裁判官で弁護士の内田健太さんは…

内田弁護士
一番大きいのは、1審では有罪とされていた「死体遺棄のほう助」が無罪になったところかなと思っています。
理由は法律の理屈なんですが、検察官が主張していた手助け行為というのは、基本的に遺体を家に持ち帰った後に、遺体を家に置いておくのを黙認したとか、家に持ち帰った後の行為がほう助だと言っていたわけです。
これに対して控訴審の判決は、遺棄行為というのは移動させることが犯罪なので、家に持ち帰った時点で終了するんだと。
そうすると、犯罪が終了した後に何をしても手助けするというのは、できないので、ほう助は成立しえないという理屈で、これを無罪にしました。
やはり一つ犯罪が減ったということは、量刑に大きく影響を与えていると思います。

もう一つ、判決理由をみますと、修被告が従属的な立場にあったというところが指摘されていると聞いています。
道徳的には親だから、医師だからという話があると思うんですが、やはり法律的にはこの異常な関係のなか、従わざるを得なかったというところは、刑を軽くする事情として控訴審もみたのかなと思っています。
◆死体損壊と死体遺棄のほう助の罪に問われている母・浩子被告の控訴審判決への影響は?
内田弁護士
やはり、死体遺棄のほう助の方が今回無罪になった理由というのは、法律の解釈が原因だったわけです。
法律の解釈というのは、基本的に事案によってころころ変わるものじゃないわけですから、浩子さんの裁判でも、死体遺棄のほう助については無罪となる可能性が極めて高くなったと思います。
死体損壊のほう助について、より従属的な立場だった浩子さんについて犯罪が成立するかどうか、ここがポイントになってくるかなと思います。
堀啓知キャスター
残る瑠奈被告は今も精神鑑定が続いていて初公判の見通しは立っていません。














