3年前、札幌・ススキノのホテルで男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件で、娘の犯行を手助けした罪に問われた父親の田村修被告(62)に対し、札幌高裁は1審判決を破棄し、より軽い懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
事件は2023年7月、ススキノのホテルで当時62歳の男性が殺害され、頭部が持ち去られたものです。

田村修被告は、娘の瑠奈被告(31)の犯行を手助けしたとして、「殺人」や「死体遺棄」のほう助などの罪に問われています。

1審の札幌地裁の裁判員裁判では「娘が殺人に及ぶことを事前に知っていたとは言えない」として殺人のほう助などは認めず、懲役1年4か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡し、検察と弁護側の双方が判決を不服として控訴していました。

27日の控訴審判決で札幌高裁は「死体遺棄は、隠す場所に移した時点で成立するためほう助罪は適用されない」と指摘。
修被告は瑠奈被告が頭部を損壊する際に、ビデオで撮影した死体損壊のほう助のみが成立するとして、1審判決を破棄。

より軽い懲役1年・執行猶予3年を言い渡しました。












