横浜地裁「常軌を逸した超高速度で運転」 危険運転致死罪を適用
さらに事故当時、猛スピードを出していた自覚については…

彦田被告
「時速268キロで走っていた感覚はありません」
このように述べ、危険性はそれほど強く認識していなかったとしました。

検察側は懲役15年を求刑していましたが、きょうの判決で横浜地裁は、「ひとたび事故が起きれば人を死亡させる可能性が高い、常軌を逸した超高速度で運転をしていて悪質きわまりない」として危険運転致死罪を適用し、懲役12年の判決を言い渡しました。














