「事故の被害者にとってはマイナス」と話す弁護士

「事故の被害者にとってはマイナス」と話す向原栄大朗弁護士

日本弁護士連合会で違法な示談交渉などへの対策にあたっている向原栄大朗弁護士は、こう話します。

向原栄大朗 弁護士
「行政書士が自賠責保険の請求だけを専念していくのは事故の被害者にとってはマイナスしかないんじゃないかと」

交通事故の損害保険は基本、自賠責保険と任意保険の2つで構成されていますが、行政書士が違法な交渉をする場合、上限120万円の自賠責保険のみ実施され、任意保険については見送られるケースが大半だといいます。

そのため、事故の当事者には120万円までしか保険金が出ず、任意保険の支払いも必要な大きなけがなどがあっても十分な治療費や慰謝料が支払われないおそれがあると向原弁護士は指摘します。

向原栄大朗 弁護士
「120万の枠を使い切った状態で、あとは被害者がほったらかしになっているケースがあの全国ではかなり起きてるということも聞いている。交通事故の件で言えば120万円以上にお金をとれる場合ってあるわけじゃないですか、でも自賠責の範囲でしかうごかないということがもしあったとすれば、事故の被害者にとってはマイナスしかないんじゃないか」