御嶽山の噴火災害の犠牲者遺族などが国と県に損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は原告側の上告を退けました。


裁判は2014年9月の御嶽山噴火災害の遺族など32人が、噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、国と県に総額3億7600万円の損害賠償を求めたものです。

一審の長野地裁松本支部は国の判断の過失を認めたものの、二審の東京高裁は注意義務違反があったとは認められないとして、2024年10月、原告側の訴えを棄却しました。


遺族側は判決を不服として上告しましたが、最高裁は「上告理由に該当しない」として、21日付けで訴えを退ける決定をしました。


国の判断の違法性を認めなかった二審判決が確定しました。