「意思決定の過程に、生い立ちの不遇性が大きく影響したとみることはできない」

判決公判での山上徹也被告


「家族をめぐる激しい葛藤や旧統一教会に対する負の感情を長年ため込んできたところ、内心でこれらを健全に解消し、あるいは合法的な手段による解決を模索せず、殺人などの手段を選択して実行した。その実行は被告自身が決断した結果にほかならず、その意思決定の過程に、生い立ちの不遇性が大きく影響したとみることはできない」
「被告の生い立ちが人格形成などに一定の影響を与え、犯行の背景や遠因となったこと自体は否定できないが、短絡的で自己中心的な意思決定過程に、生い立ちが大きな影響を及ぼしたとは認められない」
と結論づけ、情状酌量を求めた弁護人の主張を完全に退けました。  

 判決言い渡しの間、山上被告は視線を下に落として、手元の資料を見ながら裁判長の言葉に聞き入っていました。