奈良地裁 “犯行は被告自身が決断した結果にほかならず、その意思決定に不遇な生い立ちが大きく影響したとは言えない”

奈良地裁(田中伸一裁判長)は1月21日の判決公判で、起訴内容をすべて認定したうえで、山上被告に「無期懲役」を言い渡しました。
量刑理由の説明で、地裁は「パイプ銃の威力の大きさや、商業施設などが周囲に建ち並ぶ周囲の状況なども考慮すると、公共の静穏や安全を大きく脅かした極めて危険で悪質な犯行」「最終的に安倍元総理を標的に変更したのは犯行直前だが、(事件前日を含む試射など)狙った人物を確実に殺害するための計画や準備は約1年半の長期間にわたっていて、計画性は極めて高い」と指弾しました。
争点となった山上被告の生い立ちについては、以下のように指摘。
▽旧統一教会に激しい怒りを抱いたのは、不遇な生い立ちなどからすると、理解不能とは言えない
▽しかし、旧統一教会やその関係者に対し、激しい怒りの感情や思い知らせたいなどの感情を抱いたとしても、銃などを製造して他者の生命を奪うことを決意した意思決定には、大きな飛躍があると言わざるをえない
▽(事件前日に)岡山で安倍元総理を襲撃する機会を得られなかったなど、目的達成の障害となる出来事があった。それらは人を殺してはいけないという社会的規範を改めて認識し、殺人を思いとどまるのに十分だったが、犯行を断念しなかった














