登米市消防団の52歳の男性団員が、2025年4月から7月にかけ、消防団の活動用のガソリン414リットルあまりを私的に流用したとして、16日付で懲戒免職処分を受けました。
市消防本部によりますと男性は2025年4月から7月にかけ、消防団の車両を運転してガソリンスタンドに行き、団が所有する携行缶に給油したガソリンを、自家用車に給油していたということです。活動費を管理する市の消防本部の職員が給油の頻度が高くなっていることに気づき、事実が発覚しました。不正な給油はあわせて414.19リットル、6万5676円分で、すでに全額が市に返金されています。男性は事実を認めているものの動機については弁明していないということです。
登米市消防団の浅井亮喜団長は「市民の安心、安全を守る消防団が信頼を裏切ることになり誠に申し訳ございません。このような不祥事が再び発生することのないよう全団員に対し改めて指導してまいります」とコメントしています。














