裁判所「避妊具を装着せずに性交に及び妊娠までさせている」「自己中心的で身勝手な動機」厳しく指摘
福岡地裁は、女子中学生に対する不同意性交等事件について
「被告人は、当時中学生の被害者に対し、避妊具を装着せずに性交に及び、妊娠までさせている」
「暴行などの強制力を伴うものではないが、自身の性欲を満たすために被害者の性的判断能力の未熟さにつけ込む悪質な犯行であり、動機にも酌むべき点はない」
と厳しく指摘した。
さらに被害の結果について
「女子中学生は、本件により堕胎手術を余儀なくされており、その肉体的、精神的苦痛は大きく、また、将来の健全な成長に対する悪影響も懸念され、結果は重大である」
としたうえで
「女子中学生の母が、当公判廷において、厳罰を望んでいるのも当然といえる」
と付け加えた。














